残業代の未払いなどの社内トラブル、労働事件は町田市・相模原市の法律事務所
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根ざした法律事務所
ご挨拶
私たちの事務所は、伝統的に労働事件(労働者側)を得意としております。
このホームページでは、残業代請求事件について、ご依頼から解決までの流れを時系列でご説明していきます。
ご依頼から解決までの流れ
給与明細を確認しましょう
日本では、サービス残業が横行している職場や、そもそも残業代が発生しない違法な賃金システムが採用されている職場が少なくありません。
働いた分、正しく賃金が支払われているかを確認するための重要な資料が給与明細です。
まずは、給与明細を確認して、残業時間に見合った残業代が支払われているか確認しましょう。また、会社から十分な説明が無いまま、給与が一部控除されていないか確認しましょう。
労働時間の裏付けを用意しましょう
残業代を請求するためには、労働時間の裏付けも重要です。タイムカードの記載が正確ならばそれで良いですが、いったん17時に終業の打刻をした後にサービス残業をしているケースも少なくありません。
最近は、業務で使っているパソコンの起動終了履歴やスマートフォンの移動履歴などデジタルデータを使って労働時間を立証する事案も増えています。
いずれにせよ、加工編集ができない、できるだけ客観的なデータが理想的です。一部立証が難しい期間がある場合には証言等を用いることもあります。
弁護士を選ぶ目安
資料がそろったら、相談する弁護士を選びます。
ホームページを見ても、「親身になって相談に乗ります。」等、抽象的なことしか書いていないので、誰に相談すれば良いのか分からないといった声を聞くことがあります。
基本的には、労働事件の経験・技術的蓄積の量で判断するのが良いと思います。雑誌などで手術件数をもとに病院のランキングが掲載されることがありますが、それと同じです。
ホームページなどで活動実績等が記載されていれば、確認しましょう。
受任前に複数の弁護士からセカンドオピニオンを聞くことも大切です。弁護士ごとに視点が異なることも多いので、時間が許せば試してみることを是非お勧めします。
弁護士に相談する
雇用契約書、給与明細、労働時間の裏付けなど、基本的な資料を持参して相談に行った方が、効率的でしょう。相談前に資料の写しを郵送等していただければ、事前に検討したうえでご相談に乗ることもできます。
もちろん、すべての資料がそろっていなくても大丈夫です。資料が一部欠けている場合には、欠けた部分をどのように補充するか、弁護士が相談に乗ります。
相談料は、30分5500円です。
弁護士に依頼する
証拠が集まり、請求が認められる見通しがある程度立ったら、契約書を作成し、弁護士に正式に依頼します。
この段階で、法的手段として訴訟と労働審判のどちらを使うか検討します。労働審判の方が早期解決に適しているため、残業代請求のみの事案では訴訟よりも労働審判を用いるのが一般的ですが、体調等により労働者が裁判所に行くことができない場合には、訴訟を選択することも考えられます。
弁護士費用については、着手金・報酬金合わせて回収できた残業代の24~26%程度が一般的です(事件の難易度によって若干変動します。)。着手金無しで受任することも可能ですが、この場合は事件終了後に着手金相当額と報酬金(合計26%程度)をいただくこととなります。
打合せ
弁護士が訴訟や労働審判の準備をする際に、より細かい事情を聞くことが必要と判断した場合には打合せを行います。
簡単な内容であれば電話もしくはメールで、複雑な内容であれば対面もしくはオンライン会議で打合せを行います。
訴状・労働審判申立書の起案
残業代請求において最も重要なのは労働時間の立証です。いただいた資料をもとに、弁護士が労働時間を一日ごとに計算し、請求可能な残業代を確定します。
また、資料を法的な観点から検討することも必要です。固定残業代、管理監督者など残業代固有の論点について理論構成を検討します。
これらの検討が終わったら、訴状や労働審判申立書を起案し、裁判所に提出します。
裁判所に出頭
訴状や労働審判申立書を裁判所に提出すると、1ヶ月程度後に期日が指定されます。労働審判であれば、この期日に労働者と弁護士がともに出席し、会社側も、多くの場合、弁護士と担当者が出席します。双方が裁判官や審判員に請求の根拠等を説明します。
その後も2週間程度の間隔で第2回、第3回の期日が指定され、多くの場合2回目の終盤には和解に向けた話し合いが持たれることが多いです。
訴訟の場合は、期日に労働者が出頭することは尋問の場合を除き、基本的にはありません。その代わり、期日の間隔が長く、期日の回数も多くなることが多いです。判決を書くために厳密な主張立証が求められるためです。期日と期日の間も、事実関係の確認が必要な場合は打合せを行います。
裁判の終了
残業代請求の場合、労働審判であれ訴訟であれ、和解で終了することが多い印象です。日々の労働時間の全てを客観的な証拠で証明可能なケースが少ないからと思われます。
ですので、労働審判や訴訟の終盤は、裁判所の心証をもとに、請求額の何パーセントであれば和解可能か、繊細な判断が求められます。
裁判所の仲介のもと、労働者と会社との間で適切な落とし所が見つかれば和解が成立します。双方の主張に開きがあり、和解できなければ、審判もしくは判決となります。
入金確認と弁護士報酬の精算
和解や判決等に基づいて、会社から残業代が弁護士が管理する口座に入金されます。
入金があれば、あらかじめ契約で定めた弁護士費用を支払います。STEP5でも述べたとおり、弁護士費用については、着手金・報酬金合わせて回収できた残業代の24~26%程度が一般的です(事件の難易度に応じて若干の変動があります。)。その他、コピー代や交通費等の経費の精算も行います。
報酬金と経費精算が終了したところで、事件は終了となります。
メディア掲載・論文
■2011年 12月
「国・船橋労基署長(マルカキカイ)事件」(労働判例)
■2012年 3月
「公務の業務委託化とたたかう!」(労働法律旬報)
■2016年 6月
「労働相談実践マニュアル ver.7」(日本労働弁護団)
■2018年 8月
「消えたデータがよみがえる!?“デジタルフォレンジック”の光と影」(NHK クローズアップ現代+)
■2018年 12月
「労働者性概念のゆらぎと労働時間把握義務への影響」(公益社団法人大原労働科学研究所 労働の科学)
■2022年 3月
トヨタ、パナソニックも得た教訓 人権意識向上待ったなし、まず隗より始めよ(日経ビジネスオンライン)
事務所概要
事務所名
弁護士法人 まちだ・さがみ総合法律事務所
所属弁護士
10名
町田事務所
所在地
〒194-0022
東京都町田市森野1-8-17
相模原事務所
所在地
〒252-0231
神奈川県相模原市中央区相模原3-8-26 サンライズビル4F
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